大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和45(し)4 決定

主 文

本件抗告を棄却する。

理 由

本件抗告の申立は、昭和四五年一月一三日にされたものであつて、刑訴法四三三

条二項に定める五日の期間経過後のものであるから、不適法である(なお、本件準

抗告棄却決定の謄本が被告人に送達されたのは同月二日であり、弁護人高橋正雄に

送達されたのは同月八日であることが記録上明らかであるが、かような場合におけ

る抗告申立の期間は、被告人に送達された時から進行を始めるものと解すべきであ

る。〔昭和四三年六月一九日第一小法廷決定、刑集二二巻六号四八三頁、および同

決定引用の判例参照〕)。

よつて、刑訴法四三四条、四二六条一項により、裁判官全員一致の意見で、主文

のとおり決定する。

昭和四五年一月二一日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 草 鹿 浅 之 介

裁判官 城 戸 芳 彦

裁判官 色 川 幸 太 郎

裁判官 村 上 朝 一

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