最高裁判所第二小法廷 昭和45(し)4 決定
主 文
本件抗告を棄却する。
理 由
本件抗告の申立は、昭和四五年一月一三日にされたものであつて、刑訴法四三三
条二項に定める五日の期間経過後のものであるから、不適法である(なお、本件準
抗告棄却決定の謄本が被告人に送達されたのは同月二日であり、弁護人高橋正雄に
送達されたのは同月八日であることが記録上明らかであるが、かような場合におけ
る抗告申立の期間は、被告人に送達された時から進行を始めるものと解すべきであ
る。〔昭和四三年六月一九日第一小法廷決定、刑集二二巻六号四八三頁、および同
決定引用の判例参照〕)。
よつて、刑訴法四三四条、四二六条一項により、裁判官全員一致の意見で、主文
のとおり決定する。
昭和四五年一月二一日
最高裁判所第二小法廷
裁判長裁判官 草 鹿 浅 之 介
裁判官 城 戸 芳 彦
裁判官 色 川 幸 太 郎
裁判官 村 上 朝 一
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